PLCサービス
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利用規約

「PLCサービス」利用規約

株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト(以下「当社」といいます。)は、「PLCサービス」(以下「本サービス」といいます。)に関し、本サービスの利用契約を当社と締結する者(以下「契約者」といいます。)に対し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第一章  総則

第1条 (規約の適用)
1. 本規約は、本サービスの利用に関し、当社と契約者に適用されるものとします。
2. 当社は、今後提供する本サービスの新たな基本サービスおよびオプションサービスごとに個別の規約(以下「個別規約」といいます。)を定める場合がありますが、個別規約は本規約の一部を構成します。本規約と個別規約が異なる場合には、個別規約が優先するものとします。

第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を契約者の承諾なしに変更することがあります。この場合、本サービスの利用規約は、変更後の利用規約によります。変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。

第3条 (定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)  機器
PLCアダプタのことをいい、契約者宅内の電源コンセントから電力線(屋内電気配線)を使用して、データ通信を行う装置をいいます。
(2)  アクセスサービス
西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます。)が提供する「フレッツ・光プレミアム」「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」など、インターネットに必要なアクセスサービスをいいます。

第4条 (契約の単位)
当社は、アクセスサービス1回線毎に1の契約を締結します。

第二章  契約

第5条 (サービスの内容)
本サービスは、契約者宅内の既存電力線(屋内電気配線)を利用したデータ通信を可能にするため、それに必要な機器の提供及び電話・メールによる本サービスの利用に関するサポートを実施するサービスです。サポート時間は、平日の午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始:12/29〜1/3を除く)とします。

第6条 (申込書の請求方法等)
本サービスの利用希望者はWeb、電話等により当社に申込書を請求し郵送等により受取後当社に送付することとします。また、当社の委託業者等から直接申込書を受取り当社に送付する方法等によることとします。なお、当社の委託業者等に直接申込書を渡すことにより申込みすることもできます。

第7条 (機器の引渡し)
1. 機器の引渡しについては、当社が指定する宅配業者等の宅配により行うものとします。
2. 前項によるほか、前条のなお書きによる場合、当社の委託業者等が直接機器の引渡しを行う場合があります。

第8条 (利用契約の成立)
1. 前条第1項による機器の引渡しの場合の利用契約の成立は以下によることとします。
(1)  機器
当社は、契約者からの申込書を受領後、機器の発送を行うことをもって承諾の意思表示に代えることとします。
(2)  アクセスサービス
当社と契約者との間の本サービスの利用契約は、機器発送日の翌日をもって有効に成立するものとします。(以下「契約発効日」といいます。)
(3)  アクセスサービス
当社が契約者からの申込を承諾しない場合は、その旨を当社指定の方法により、契約者へ通知するものとします。
2. 前条第2項による機器の引渡しの場合の利用契約の成立は以下によることとします。
(1)  機器
当社は、機器の設置行為をもって承諾の意思表示に代えることとします。ただし、クレジットカードの審査結果等により、当社が不適と判断した場合には、その承諾を取消す場合があります。
(2)  アクセスサービス
当社と契約者との間の本サービスの利用契約は、機器設置日を契約発効日とします。ただし、前項ただし書きにより、当社が承諾を取消した場合には、本サービスの利用契約は解除されるものとします。
(3)  アクセスサービス
第1号のただし書きにより当社が承諾を取消す場合には、当社は契約者に文書により通知するものとします。

第9条 (機器の管理)
1. 契約者は、機器の利用、保管、維持管理に関する以下の事項を遵守しなければなりません。
(1)  機器は屋内でのみ使用するものとします。
(2)  機器の所有権は当社に属し、契約者は機器を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
(3)  契約者は機器の使用、保管に必要な電気代、電力配線および消耗品等は自己の負担と責任において準備するものとします。
2. 契約者の責に帰すべき事由により、機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、契約者は別紙「代品購入代金相当額」に定める金額を支払うものとします。なお、この場合、契約者は本サービスの利用の有無に関わらず利用料金を支払うものとします。

第10条 (機器の取替え)
1. 当社は、契約者の責めに帰さない事由に基づいて機器が正常に作動しなくなった場合、故障修理および機器の取替えを実施するものとします。
2. 契約者は、前項に基づき当社に故障申告するに先立ち、当社の設置した機器以外の周辺機器に故障のないことを確認するものとします。

第11条 (変更の届出)
契約者は、当社に届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の手続きにより、遅滞なくその旨を当社に届け出るものとします。契約者が変更届を怠り、または誤った届出をしたことにより不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第12条 (権利の譲渡)
契約者は、当社への書面による事前同意なくして本サービスの提供を受ける権利の全てもしくは一部を第三者に譲渡、貸与、再許諾、あるいは担保にしてはならず、または第三者に義務を承継できないものとします。

第13条 (契約者が行う契約の解約)
1. 契約者が、解約を希望する場合は、当社所定の書面に必要事項を記入の上、当社に送付するものとします。当社は契約者より機器の返却を受けた日をもって、契約は解約されたものとします。(以下「解約日」といいます。)
2. 本サービスの最低利用期間は、契約発効日から起算して6ヶ月とします。当該最低利用期間内に、本サービスの解約を希望する場合、契約者は、残余の期間に対応する利用料の額に消費税相当額を加算した額を、当社の定める期日までに一括して、当社に支払うものとします。ただし、契約者が、契約発効日から2週間以内に、契約者の責めに帰さない事由により、機器に不具合を生じたことを、当社に通知し、当社がその事象を認めた場合は、支払いは不要とします。
3. 当社は、解約日時点で既に受領している月額利用料およびその他債務の払い戻しは一切行わないものとし、更に解約日時点で発生している月額利用料、その他契約者による債務の履行は、本規約第18条及び第19条に従って行われるものとします。

第14条 (当社が行う契約の解除)
1. 契約者が、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事前に催告することなく、ただちに、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)  第9条を遵守しなかった場合
(2)  第22条に定める行為を行った場合
(3)  当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(4)  申込時に、当社が要求する書類の提出がないことが判明した場合
(5)  契約者が、本サービスの利用料金の支払を怠り、または怠る恐れがあると当社が判断するに至った場合
(6)  利用料金その他の債務の支払いに遅延または不履行があった場合
(7)  過去に不正使用などにより、利用契約を解除されていることが判明した場合
(8)  利用契約を締結し、継続することが技術上または当社の業務の遂行上支障があると当社が判断した場合
(9)  その他、本規約に違反した場合
(10)  次の各号のいずれかに該当する場合
(ア)  差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等の処分を受けたとき
(イ)  手形・小切手が不渡りになったとき
(ウ)  破産・会社更生・民事再生の手続き等の申立てがなされたとき
(エ)  監督官庁より営業取り消し、停止等の処分を受けたとき
(オ)  解散もしくは事業が廃止になったとき
(カ)  そのほか、契約者の財産状態が悪化したと当社が判断したとき
(11)  その他、契約者として不適切と当社が判断した場合
2. 当社は、契約期間中であっても、契約者に対する1か月前の通知により利用契約の一部または全部を終了させることができるものとし、かかる場合、当社は本サービスの終了によって発生した契約者の損害について、一切責任を負いません。なお、かかる場合についても、契約者が当社に届出た住所地に解除通知書を発信した時をもって、解除日とします。

第15条 (契約の解除等の効果)
1. 利用契約が解除・解約された場合、当社は、解除日・解約日をもって契約者に対する本サービスの提供を終了します。
2. 利用契約が解除・解約された場合、契約者は、解除日・解約日までに発生する当社に対する債務の全額を、当社の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当社は、既に支払われた利用料金を一切払い戻しいたしません。
3. 前項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の解除・解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。

第16条 (機器の返還等)
1. 解除・解約、その他の事由により本契約が終了した場合、契約者は、機器を原状に復したうえで、当社が別に定める返却期限までに当社が別に定める場所に返還するものとします。
2. 前項に基づく返還に要する費用は、契約者の負担とします(クーリングオフの場合を除くものとします)。
3. 本契約の終了後、第1項の返却期限後もなお、機器が返還されない場合、または返還された機器が破損等により、原状に復していると認められない場合、当社は契約者に対し、別紙に定める機器賠償金を請求することができます。なお、契約者が当社に機器賠償金を支払った場合は、当社は理由の如何に関わらず、機器賠償金の返金を行わないものとします。
4. 契約者が本機器等を返還する際に契約者の私物(LANカード、電源アダプタ、ノートPC、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「契約者私物」といいます。)が同梱された場合であって、当社からその旨を通知後30日以内に契約者から契約者私物の返却を求める旨の通知等がないときには、当社は、契約者私物を廃棄できるものとします。

第三章  利用料金

第17条 (利用料金、支払い方法)
1. 契約者は本サービス利用の対価として、別紙に定める利用料金(消費税を含む。ただし、1円未満は切り捨てます。)を当社に支払うものとします。
2. 契約者は、前項の利用料金を申込時に契約者が指定した支払い方法で支払うものとします。
3. 当社は、本サービスの利用料金を1ヶ月前に当社が適当と認める方法により通知することにより、契約者の承諾なしに変更できるものとします。

第18条 (料金の請求)
1. 利用契約が解約・解除されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、利用の有無にかかわらず利用料金が発生します。
2. 契約者が支払う利用料金は、契約発効日が属する月の翌月から発生し、その算定は暦月単位とし、如何なる場合も月額単位で清算されるものとします。

第19条 (利用料金の支払および回収)
1. 契約者は、当社指定の方法および所定の支払期日までに、利用料金を支払うものとします。
2. 当社は、利用料金の徴収を第三者に委託することができるものとします。
3. 当社は、本サービスの契約解除・解約、その他事由の如何を問わず、既に支払われた利用料金は一切払い戻しいたしません。

第四章  契約者の注意

第20条 (契約者の注意義務)
本サービスの利用に関して、契約者が他の契約者、もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または、契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。

第21条 (無線設備へ影響が発生した場合の措置)
機器と同じ周波数信号の高周波利用設備(アマチュア無線、短波放送、航空無線、海上無線、電波を利用した天文観測等)の近傍で本サービスを継続的に使用したことに起因して、これらの無線設備への妨害が確認された場合は、契約者または当社は、電波法に基づき妨害を除去する必要な措置をとることを命じられることがあります。

第22条 (禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。なお、当社は契約者が行った禁止事項により損害をこうむったときは、当該契約者に賠償を求めることができるものとします。
(1)  機器を届出の機器設置場所外へ持ち出すこと
(2)  機器を医療機器の近くで設置し、使用すること
(3)  機器を第三者に譲渡・貸与・質権あるいは譲渡担保権など担保権を設定すること
(4)  機器を修理・改造すること
(5)  機器に貼付された当社の所有権の表示等を除去または汚損すること
(6)  法令等に違反または違反する恐れのある行為
(7)  その他、当社が不適切と判断する行為

第五章  損害賠償

第23条 (損害賠償)
当社が利用契約の履行に関して契約者に損害を与えた場合、当社は別紙記載の月額利用料を上限として、契約者に与えた損害を賠償するものとします。ただし、当社に当該損害に関して故意または重過失があった場合には、当社は契約者に与えた損害を民法の規定の範囲内で賠償するものとします。

第24条 (免責)
当社が損害賠償義務を負う場合において、当社に故意・重過失があることの証明がなされた場合に限り、当社は民法の規定に基づき賠償義務を負いますが、そうでない限りは、別紙の月額利用料を上限として契約者に生じた損害を賠償すれば足りるものとします。
1. 当社は、停電、電力線上の電気ノイズ等の外部要因、または天災地変、動乱、火災、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害等あらゆる損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
2. 当社は、本規約に明示的に定める場合を除き、契約者に対して一切の損害賠償責任および料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。

第25条 (紛争の解決)
1. 本規約の条項または、本規約に定めのない事項について疑義等が生じた場合には、契約者と当社で誠意をもって協議し解決するものとします。
2. 協議による解決を図ることができない場合、当社所在地の地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第六章  その他
第26条 (著作権等)
1. 本サービスに関する著作権、ノウハウ等は、全て当社またはその他の権利者に属します。契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報も、著作権法で定める契約者の利用範囲外の使用をすることはできません。
2. 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、自ら使用したり、公開することは当然ながら、第三者をして、使用させたり、公開させたりすることはできません。
3. 本条の規定に違反して問題が生じた場合、契約者は、自己の費用と責任において係る問題を解決するとともに、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

第27条 (秘密保持)
1. 当社および契約者は、本サービスの提供を通じて知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩しないよう、管理徹底するものとします。
2. 当社および契約者は、前項に規定する秘密情報については、以下の場合を除いて(5号と6号については、当社にのみ適用あり)、事前の同意なく第三者への開示をしてはなりません。なお、相手方の同意を得て、第三者に秘密情報を開示する場合であっても、当該第三者との間で本条項と同様の守秘契約を締結しなければいけません。
(1)  裁判所の発する令状に基づいて行われる捜査機関への情報の開示
(2)  法令の定めにより開示が必要とされる場合
(3)  権利または財産を保護するために必要な場合
(4)  契約者や公共の安全を守る為に必要とされる緊急事態の場合
(5)  当社が本サービスの一部について提携して業務を行うために、当社のグループ会社および協力会社への開示が必要な場合
(6)  当社が本サービスの維持のために合理的事由により必要と判断する場合

第28条 (分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。

第29条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。

付則   本規約は2007年4月16日より実施するものとします。

付則   本改正規約は2007年6月1日より実施するものとします。

付則   本改正規約は2007年11月27日より実施するものとします。


別紙
(1)  サービス利用料

(i)基本額
アクセスサービスの種類 月額料金
フレッツ・光プレミアム
Bフレッツ
税込額 :500円/月
(税抜額:477円/月)
フレッツ・ADSL
フレッツ・ISDN
税込額 :800円/月
(税抜額:762円/月)
その他のアクセスサービス 税込額 :1,000円/月
(税抜額:953円/月)

(ii)機器増設の場合
  1台増設につき、
  税込額:250円/月  (税抜額:239円/月)
  ※増設台数は最大4台までとする

(2)  最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、契約発効日から起算して6ヶ月とします。

(3)  代品購入代金相当額
税込額:23,100円(税抜額:22,000円)

ただし、増設した機器の場合、1台増設につき、
税込額:11,550円(税抜額11,000円)

(4)  機器賠償金
利用期間 基本 増設(1台当たり)
6ヶ月以内 税込額:23,100
(税抜額:22,000円)
税込額:11,550円
(税抜額:11,000円)
7ヶ月以上12ヶ月以内 税込額:20,475円
(税抜額:19,500円)
税込額:10,237円
(税抜額:9,750円)
13ヶ月以上24ヶ月以内 税込額:15,225円
(税抜額: 14,500円)
税込額:7,612円
(税抜額:7,250円)
25ヶ月以上36ヶ月以内 税込額: 9,975円
(税抜額:9,500円)
税込額: 4,987円
(税抜額:4,750円)
37ヶ月以上48ヶ月以内 税込額:4,725 円
(税抜額:4,500円)
税込額:2,362円
(税抜額:2,250円)
49ヶ月以上60ヶ月以内 税込額:525 円
(税抜額:500円)
税込額:262円
(税抜額:250円)
61ヶ月以上 0円 0円
※利用期間は契約発効日から起算します。


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